消費税が10%に引き上げられたら、住宅購入はどう変わる?
2019.02.05
Q.10月から消費税増税になった場合、増税前の住宅購入はいつまでなら間に合いますか?
A.2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられる予定です。
大きな買い物となる「マイホーム」
消費税率引き上げの影響が気になりますよね。
購入する物件や購入する方法によって消費税率引き上げの影響が異なりますので、確認してみましょう。
注文住宅の場合
請負契約から引き渡しまで数ヶ月を要することが多い注文住宅の場合、物件の引き渡しが消費税率引き上げ後になっても、2019年3月31日までに契約したものについては、消費税率引き上げ前の税率(8%)が適用されます。 これを「経過措置」といいます。
分譲住宅・マンションの場合
住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば、消費税率引き上げ前の税率(8%)が適用されます。
分譲住宅・マンションは売買契約によりますので、原則として引き渡し時点の税率が適用されますが、ドアの種類や壁の色などを工事請負契約により特注する場合は、物件価格を含め契約全体が前述の「経過措置」の対象となります。
中古住宅の場合
●個人間の売買の場合
⇒消費税はかかりません
●個人間の売買を不動産業者などが仲介する場合
⇒購入物件に対して消費税はかかりませんが、不動産業者などへ支払う仲介手数料には消費税がかかります。売買契約を2019年9月30日までに完了すれば、仲介手数料の消費税は消費税率引き上げ前の税率(8%)が適用されます。
●売主が不動産業者などの場合
⇒購入物件の引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば、消費税率引き上げ前の税率(8%)が適用されます。
消費税増税前のマイホーム購入を検討している方は、ハウスメーカーや不動産業者等と請負契約日や引き渡し日についてしっかり確認することをおすすめします。
※消費税について詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
- 新潟ろうきん
- 明田川 主任
2年前からランニングを始めました!
週2回を目標に続けていきたいです。